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2019/01/22

平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(厚生労働省)

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8.母子保健対策について

(1)成育基本法(略称)について
 「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年法律第104号)については、第197回国会にて成立し、2018(平成30)年12月14日に公布されたところである。
 本法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
 また、厚生労働大臣が成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと、厚生労働省に成育医療等協議会を設置し、成育医療等基本方針の案を作成するときはその意見を聴くこと等が規定されている。
 都道府県におかれては、管内市町村への周知をお願いする。

(2)「健やか親子21(第2次)」中間評価について
 「健やか親子21」は、21世紀の母子保健の取組の方向性と目標を示し、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動として、2001(平成13)年から取組を開始し、2015(平成27)年度からは、2024年度までを運動期間とする「健やか親子21(第2次)」を開始している。
 この「健やか親子21(第2次)」については、2019年度において、これまでの取組状況についての中間評価を実施し、必要に応じて指標の追加等の見直しを行う予定である。
 中間評価では、2018(平成30)年度母子保健事業の実施状況等のデータを用いるため、毎年ご協力いただいている調査のうち、「健やか親子21(第2次)」の指標として把握する調査に関して例年よりも早い時期に依頼し提出いただく予定としている。
 母子保健事業の実施状況調査のうち、「健やか親子21(第2次)」の指標としている調査の集計・報告についてご協力をお願いしたい。
 また、必須問診項目の15指標に加えて、4指標についても集計報告をいただきたい。
 なお、提出時期については別途お知らせする予定である。

(3)「授乳・離乳の支援ガイド」の改定について(関連資料88参照★)
 妊産婦及び乳幼児の栄養指導については、これまでより「妊産婦のための食生活指針(2006(平成18)年2月)や「授乳・離乳の支援ガイド」(2007(平成19)年3月)の各報告書・リーフレットを厚生労働省ホームページに掲載し、乳幼児健康診査等の栄養指導において積極的に活用をお願いしているところである。
 この「授乳・離乳の支援ガイド」については、妊産婦や子どもに関わる保健医療従事者が基本的事項を共有化し、支援を進めていくことができるよう、保健医療従事者向けに2007(平成19)年3月に作成され、自治体や医療機関等で活用されてきた。
 今般、本ガイドの策定から約10年が経過したことから、学識経験者等で構成された『「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会』を開催し、最新の知見や、授乳・離乳を取り巻く社会環境等の変化を踏まえ、本ガイドの内容を検証し、改定することとしている。

(4)乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引き継ぎについて
 乳幼児健康診査における発達障害の早期発見については、発達障害者支援法(2004(平成16)年法律第167号)第5条において、市町村は、乳幼児健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない旨定められている。
 また、2017(平成29)年1月の総務省勧告を受けて、市町村での乳幼児健康診査における発達障害の早期発見の取り組み事例について、2018(平成30)年6月に情報提供したところであり、さらに、効果的と考えられる事例の分析を現在進めているところである。

以上、PDFファイル 詳細資料1-子ども家庭局[PDF:1,023KB]88~89ページを抜粋https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/2_kodomo-02.pdf

★関連資料88 下記URLの343ページ参照

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※すべて、厚生労働省 ホームページより