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母子健康手帳の任意記載事項様式について(通知);子ども家庭庁

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子ども家庭庁より母子健康手帳の任意記載事項様式について、各都道府県母子保健主管部( 局) 等宛に書面が発送されております。
なお、母子保健法施行規則(令和5年内閣府令第 71 号)様式第3号に規定する母子健康手帳の様式(任意様式)については、現時点で改正はございません。

また、電子的に提供することとされた情報についてはウェブサイト「母子健康手帳情報支援サイト」に掲載されています。

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