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「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)」の施行について

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「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)」が平成30年12月14日に公布され、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第169号)」により法の施行期日が令和元年12月1日と定められ、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令(令和元年政令第170号)」とともに、同日に施行されることになりました。


今般、厚生労働省子ども家庭局より、別紙のとおり、「「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」の施行について」(令和元年11月29日子発1129第7号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「施行通知」という。)を、各都道府県知事・保健所設置市市長・特別区区長宛に通知しました。


厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課より周知依頼がありましたので掲載します。

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