平成29年12月15日に感染症法施行規則の改正省令が公布され、平成30年1月1日から施行されました。風しんについては、風しんは医師からの届出が診断後「直ちに」に変更され、「遺伝子検査の全例実施」、「1例での積極的疫学調査の実施」が求められています。
厚労省から医療従事者向けに、風しんの届出変更のリーフレットが作製されましたのでご利用ください。
<平成30年1月1日から風しんの届出が変わりました。>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/dl/poster10.pdf