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社会保険関連情報
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2024/03/12
●令和6年度診療報酬改定について (厚生労働省)

●令和6年度診療報酬改定説明資料等について (厚生労働省)

●【事務連絡】令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について[令和6年3月5日] (厚生労働省)


2023/03/21
2023年5月8日以降の診療報酬コロナ特例の見直し、公費負担廃止等について (全国保険医団体連合会)


2022/04/12
診療報酬改定の資料

中医協資料<

令和4年度診療報酬改定答申抜粋小児科外来診療所関連

令和4年度個別改定項目答申>

令和4年度保険診療改定に関して(日本小児アレルギー学会)


2022/04/05
新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて[令和4年3月18日] (日本医師会)


2020/04/28
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や通信機器を用いた診療およびPCR検査に関する診療情報提供料1の算定等に関する時限的・特例的な取り扱いについてのQ&A(4月27日 厚生労働省より通知)

電話・通信情報機器を用いた診療4月13日より算定可 ※2020/04/17 会員専用ページに掲載

厚生労働省からの通知速報をお知らせいたします。問合せ中の事項もありますのでご理解願います。

1 初診・再診
患者からの電話・情報通信機器等により、診療等の求めを受けた場合において、初診から診断や処方をして差し支えない。
ただし、麻薬、ハイリスク薬(抗悪性腫瘍薬、免疫抑制剤等)及び向精神薬の処方をしてはならない。

2 過去の診療録等により当該患者の基礎疾患の情報等が確認できない場合、処方日数は7日間を上限とする。

3 患者のなりすまし防止のための対策 当該患者の被保険者証の写しをFAX等で送付か電話による連絡先、 被保険者の確認を行う。

4 本、時限的な取り扱いは感染が終息するまで原則として3カ月ごとに検証を行う。

5 実施状況の報告 所定の様式により、所在の都道府県に毎月報告を行う。

6 都道府県HP等へ掲載する実施医療機関調査票はまだ準備されていない。

7 算定にあたって届出の必要はない。

8  年齢制限はなし 6歳未満の包括点数対象児にも算定可です。出来高算定で、初診214点、 再診73点 、特定疾患管理料の算定も可能ですが147点になります。乳幼児加算初診 75点、 再診38点については東北厚生局の回答では算定可です。

院内トリアージ加算4月8日から算定 ※2020/04/17 会員専用ページに掲載

厚生労働省からの通知速報をお知らせいたします。問合せ中の事項もありますのでご理解願います。

新型コロナウイルス感染症への医療提供を診療報酬でサポートするために、外来で新型コロナウイルス感染患者または感染疑い患者を診察した場合には施設基準を満たしていなくともB001-2-5「院内トリアージ実施料」1回300点を算定できる。その際感染防止等に留意した対応が求められる。小児科包括点数に上乗せできるか問合せ中です。
厚生労働省から正式な見解が出れば直ちにご連絡致します。
PCR陽性患者を入院させた場合には、A205-1「救急医療管理加算1」1日当たり950点の算定を14日間認める。
更に感染予防策を充分講じている場合には、A210の2「2類感染症患者入院診療加算」1日当たり250点が算定できる。