厚生労働大臣が定める資格ではないため、電話帳やチラシへの記載は出来ません。
ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の制限を一部解除できます。これが医療広告ガイドラインの限定解除です。
広告可能事項の限定解除が認められる条件は、
のいずれも満たす必要があります。
したがって、情報内容の照会をするための電話番号、E-mailアドレス等容易に問い合わせができる問い合わせ先の記載があれば、ホームページに掲載することが可能になります。また、メルマガ、患者等の求めに応じて送付するパンフレット等にも掲載可能になります。